失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
①待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
ハローワークの求職活動実績について質問させていただきます。
現在失業保険を受給している者です。
失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。
またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。
よろしくお願い致します。
現在失業保険を受給している者です。
失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。
またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。
よろしくお願い致します。
所管のハローワークによって若干違うようです。
私のところは、一般の応募でもかまいませんが、
面接に行った証明書の提出が必要です。
また、書類の送付だけではカウントされません。
(面接に行った事が証明される場合のみカウント)
活動実績ですが、28日間で2件を要求されます。
以上は、私の所管のハローワークのルールです。
冒頭にも書きましたが、
ハローワークごと(あるいは、都道府県)
に違いがあるようです。
ご自身の通われるハローワークに聞くしかないように思います。
何かの手違いで、
認定されなければ大変な事になりますので、
慎重に確認して下さい。
私のところは、一般の応募でもかまいませんが、
面接に行った証明書の提出が必要です。
また、書類の送付だけではカウントされません。
(面接に行った事が証明される場合のみカウント)
活動実績ですが、28日間で2件を要求されます。
以上は、私の所管のハローワークのルールです。
冒頭にも書きましたが、
ハローワークごと(あるいは、都道府県)
に違いがあるようです。
ご自身の通われるハローワークに聞くしかないように思います。
何かの手違いで、
認定されなければ大変な事になりますので、
慎重に確認して下さい。
失業保険の待機期間・給付制限中についてお尋ねいたします。
待機期間・給付制限期間中に3週間~1ヶ月程知人に会いに遠出したいのですが、その間ハローワークに出向かなければいけない日はありますか?
待機期間・給付制限期間中に3週間~1ヶ月程知人に会いに遠出したいのですが、その間ハローワークに出向かなければいけない日はありますか?
>その間ハローワークに出向かなければいけない日はありますか?
認定日と言うのがあって、その日は必ずハローワークに行かなければなりません。
自己都合で給付制限期間があるのなら手続をした日から28日後が最初の日、それから84日後が次の日、以後は28日ごとにハローワークに行かねばなりません。
また認定日は相当な理由が無いと変更できません、もし行かなければそれ以前の分について認定されません。
認定日と言うのがあって、その日は必ずハローワークに行かなければなりません。
自己都合で給付制限期間があるのなら手続をした日から28日後が最初の日、それから84日後が次の日、以後は28日ごとにハローワークに行かねばなりません。
また認定日は相当な理由が無いと変更できません、もし行かなければそれ以前の分について認定されません。
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。
精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。
よろしくお願いします。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。
精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。
よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。
《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。
《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
失業保険認定日について。
今月2/20が本来の認定日だったのですが、勘違いで行くことが出来ませんでした。
明日朝一でハロワに相談しに行こうと思いますが、受け取れる可能性はあるのでしょうか?
残日数は16日で最後の認定日です。
手続きは大阪市のハローワークで処理していただいてます。
電話では一蹴されて終わりそうなので怖くて電話出来ません。
(直接窓口に行ったほうがいいと思い。)
家賃の支払い等もあるのでどうしても受け取りたいのですが、窓口で相談に乗ってもらえるのでしょうか?
また、同じような状況で相談に乗っていただいたという方はいらっしゃいますか?
今月2/20が本来の認定日だったのですが、勘違いで行くことが出来ませんでした。
明日朝一でハロワに相談しに行こうと思いますが、受け取れる可能性はあるのでしょうか?
残日数は16日で最後の認定日です。
手続きは大阪市のハローワークで処理していただいてます。
電話では一蹴されて終わりそうなので怖くて電話出来ません。
(直接窓口に行ったほうがいいと思い。)
家賃の支払い等もあるのでどうしても受け取りたいのですが、窓口で相談に乗ってもらえるのでしょうか?
また、同じような状況で相談に乗っていただいたという方はいらっしゃいますか?
知人は妹さんの結婚式でバタバタしていたせいもあり、ついつい忘れてしまい、3日後?だったかな?くらいに行って窓口に相談して謝罪したら、次の認定日に回してくれたそうです(*^^*)
きちんと謝れば他の人と一緒の認定日にしてくれるかもしれませんよ〜
きちんと謝れば他の人と一緒の認定日にしてくれるかもしれませんよ〜
失業保険の受給要件について教えてください。
被保険者期間が通算すると、9か月あります。
あと3ヶ月分あれば、失業保険受給資格になります。
質問①1か月だけ勤務した期間があります。
契約満了で20日働きました。
1か月だけの勤務で雇用保険に加入してます。これは問題ないですよね?
1か月としてカウントされますよね?
質問②9月から11月まで(3か月)の期間限定の仕事をします。更新なし、延長なしと最初か ら決まっています。
予定通りに、11月に退職したら期間限定の契約満了で給付制限三か月は付かないですよね?
被保険者期間が通算すると、9か月あります。
あと3ヶ月分あれば、失業保険受給資格になります。
質問①1か月だけ勤務した期間があります。
契約満了で20日働きました。
1か月だけの勤務で雇用保険に加入してます。これは問題ないですよね?
1か月としてカウントされますよね?
質問②9月から11月まで(3か月)の期間限定の仕事をします。更新なし、延長なしと最初か ら決まっています。
予定通りに、11月に退職したら期間限定の契約満了で給付制限三か月は付かないですよね?
>契約満了で20日働きました。
1か月だけの勤務で雇用保険に加入してます。これは問題ないですよね?
1か月としてカウントされますよね?
ここが少し疑問です。
20日働いて1ヶ月の雇用保険被保険者があるかどうか。
被保険者の資格取得から資格喪失までが1ヶ月あればそういうことになりますが。
1か月だけの勤務で雇用保険に加入してます。これは問題ないですよね?
1か月としてカウントされますよね?
ここが少し疑問です。
20日働いて1ヶ月の雇用保険被保険者があるかどうか。
被保険者の資格取得から資格喪失までが1ヶ月あればそういうことになりますが。
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