職業訓練や求職者支援、失業保険受給延長などについて詳しく教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。

失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?

それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?


調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願いします。
「個別延長給付」という仕組みがあり、失業者の失業理由、その地域、年齢、雇用保険加入期間、求職活動状況などに応じて失業給付期間が延びることがあります。その判断はハローワークの裁量になりますので、質問者さんがこれに該当するかどうかは、最寄りのハローワークに直接ご相談いただかないとわかりません。

失業給付金受給中に、所定の条件下で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで給付期間が延長されます(「訓練延長給付」といいます)。

個別延長給付の期間中に公共職業訓練を受講した場合にも、訓練延長給付が適用されることはあり得ます。

なお、失業給付が受給終了してしまった場合において、所定の所得等条件にあてはまる方が公共職業訓練あるいは求職者支援訓練のいずれかを受講しますと、「職業訓練受講給付金」(月額10万円)を受けることができます。

いろいろな条件がありますが、主な物としては、本人月収見込み8万円以下、かつ、世帯の月収見込み25万円以下、世帯の金融資産300万円以下などです。
妊娠が発覚して事実上職場をやめることになりそうです。

事情ですが、
入社して3週間くらいで妊娠が発覚し、つわりがひどく休みをとりました。
もちろん続けたいと思っていましたが、上司の対応はひどいものでした。。
結婚後の入社で当分は妊娠するつもりはなく驚いているのですが、
職場に相談したところ、まだ流産の可能性もあるため同僚には
1週間ほど伝えないでほしいと伝えましたが、
「職場の人には妊娠を伝えます」
「どれだけ迷惑をかけていると思っているの」
「入社を白紙にしたほうがよいのではないか」
など精神的に不安定な相手におおよそ言うべき(しかも労務を担当する役職者が)
ことではない言われようで悲しんでいます。

期待されていて戦力にならなくなってしまったことは申し訳ないと思っていますが
そこまで妊婦に対して言わなくてもという言いっぷりです。

現在1週間の休暇をもらい来週状況報告に行きますが、もう職場復帰は難しいと
思っています。

しかし、働けなくなると今後の収入もなくなり、生活が苦しくなるのは目に見えているため、
「自己都合」で都合のよいように退職させられるのは嫌です。

妊娠していると失業保険も出ないと聞きました。
そもそも1ヶ月弱の勤務で出るものなのか分かりません?

数ヶ月前までは複数年正社員として働いており、結婚式の準備等で仕事を辞め
数ヶ月休んで新たに正社員として働き始めたとたんの出来事のため、
今後どうしたらよいか(金銭面で)アドバイスをください。

もらえるお金はもらって備えたいと思います。

同じような経験された方いらっしゃいませんか?
失業保険は、雇用保険を1年以上かけてないと受け取れません。
なので1ヶ月やそこらの勤務では妊娠関係なくもらえません。

ただ「複数年の正社員」の期間があるなら、その「前の仕事」でかけてた分は有効になるのでもらえます。
前の仕事を退職してから1年経ってたらダメだし、前の退職ですでに失業保険をもらっていたらもちろん無理ですが…。

失業保険は、「今すぐ働ける状態にある」ことが条件でもらえますから、妊婦の場合、出産して、育児が落ち着いて、「仕事が出来ます」という状態になって初めて受給できます。
なので仮に前の仕事での受給資格があったとしても、すぐにはもらえません。
受給出来る期間も決まってますから、「働けるようになる」まで、その受給期間を先伸ばしにする手続きが必要になります。

自己都合で退職させられたくないとのことですが、妊娠の場合はどうしたって自己都合になります。
会社にしてみりゃ、あんたが勝手に妊娠して働けないんでしょ?以外の何でもないですから。

物の言われ方や態度など、納得いかないことがあるのはわかりますが、入社早々妊娠発覚して仕事も出来ない状態なわけですから、それは仕方ないです。
会社に多大な迷惑をかけたことは、自覚しないといけないと思いますよ。

もらえるお金はもらいたいのはもっともですが、1ヶ月も働いてない職場から何かもらおうなんて思わない方がいいです。
そんな都合よくうまい話は世の中にないです。

金銭的なことはご主人と協力してやりくりするしかないと思います。
失業保険について
現在の職場を来月いっぱいで退職しようと思っています。

勤務した期間は通算で8カ月なんですが、そのうち3カ月は試用期間だったので社会保険には加入していませんでした。
お恥ずかしいですが、高校卒業後から10年あまり社会人をしていますが 転職転職で来てしまい
他にも10年のうち6カ月ほどは保険に空きのある状態です。

このような状態ですが失業手当はもらえるでしょうか。

また、職業訓練校に通い今後の進路を考えたいと思っていますが
失業保険をもらいながらだと通うのは厳しいでしょうか?

アドバイスいただけると大変助かります。

※批判回答や質問の趣旨に反する回答はご遠慮ください
質問者様の場合退職理由についてもらえるかもらえないかが決まります。

退職理由が自己都合なら失業保険はもらえません。

簡単に説明すると、失業保険は雇用保険に1年間加入しなければ要件を満たさないのです。

もし退職理由が会社都合(やめさせられたとか)なら、8ヶ月の働き方が1週間20時間以上の労働時間で働かれている場合で、1月11日以上出勤していたら失業保険はでます。

このばあい、3ヶ月の見習い期間に雇用保険が加入手続きをされていなくても、ハローワークに働いた実態を伝えて、さかのぼって加入してもらうようにすれば良いと思います。
失業保険について質問です。

現在派遣社員として働いていて1年ちょっとです。契約が満了する為今月で終わりなのですが、
最初は10月~10月までの1年きっかりの契約だったのですが、派遣会社と派遣先会社での契約の誤りがあったらしく、7ヶ月程経った頃に12月までお願いしますと言われ期間が延びた形になり今に至ります。

この場合は失業は会社都合になるのでしょうか?

また無職の期間があるのは不安なのでアルバイトを探し決まりました。
そこはアルバイト契約なのですが、3ヶ月の試用期間があり、試用期間は週20時間以下までしか働けません。
試用期間を過ぎたら週30時間まで働けるようになって、その後契約社員などになれることもあるそうです。

いろいろ調べたら試用期間は就職したこととみなされて、失業保険をもらえる対象ではないそうですが、アルバイトの試用期間も対象にはならないのでしょうか?
無知なのでどうかわかるかた教えてください(。・_・。)ノ
〉アルバイトを探し決まりました。
離職前に次の仕事が決まっていますから、最初っから「失業」にあたりません。

派遣社員としての離職から1年以内にバイトを辞めたら、そのときに初めて手当を受ける資格ができます。


※参考
1.離職した後にバイトを決めた場合
雇用されている限り、「失業」の状態にあたりません。


2.バイトをしなかった場合
登録型派遣だとして。

派遣労働者は派遣会社の従業員であり、派遣先にはリースされているだけです。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先に派遣されるものです。この場合、労働契約(雇用)そのものは継続しますので、「離職」になりません。

「更新」とは、同じ派遣先への派遣が継続することではなく、派遣会社との労働契約が継続することを言います。

だから、
・あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに、期間満了時までに決まらなかったときは、「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。また、所定給付日数が解雇の場合と同じ日数になります。

・あなたが次の派遣先の紹介を求めなかったときは、「正当な理由のない自己都合」です。

・特殊例として、次の派遣先の紹介を求めたものの、期間満了までに決まらなかったときは、1ヶ月間、雇用保険に加入し続けることができます。
ハローワークで失業保険をもらっています。


今給付期間中で、次回認定日まであと少しです。

今認定日に渡す書類を書いています。



前回認定日のあとそのまま職業相談をしたのですが、今その日のハンコを見てみたら前日の日付でハンコを押されていたことに今気づきました。


その日ともう一日相談しに行ったのですが。書類上では一日就職活動が足りない感じになってしまって大変こまっています。

あと認定日まで行く日にちがないのです。
ですが相談や閲覧をすると最後にカードのバーコードを読み取りますよね?

その時に私がいつ行ったと正確にわかるのでしょうか?


子供がいるため次の認定日までには行くのが大変厳しいです。

よろしくお願いします。
判子の日付を間違えていることに早く気づくべきでしたね…。

日付が間違っていても、ハローワークに相談に行ったときにカードを等して貴方の情報を照会しますからパソコン上に残っていますよ。そのため、相談に行った日にちをそのまま書いても問題ないです。

一番いいのは、その場で気づくことですね。
失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。

当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。

退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。

受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。

そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。

認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。

最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。

その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。

その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。

これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。

質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。

ちょっと最後は余分ですがね(笑)
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