妊娠希望。働き方で悩んでいます。
妊娠を希望しています。
先月までフルタイムの派遣で2年間勤めてきました。辞めた後、今月頭に妊娠がわかり、すぐ流産しました。
来月から失業保険が入りますが、昨日、派遣からフルタイムでお仕事の依頼がありました。
希望は、扶養内の派遣で仕事を探していますが、なかなかありません。このまま失業保険をもらいつつ扶養内の仕事を探すのが良いのかそれとも、今すぐフルタイムで3ヶ月更新の長期で働くか悩んでいます。
働ける体なのに今失業保険をもらうのはもったいないと思ってしまう(だから今働いて妊娠した後貰う)のと、妊娠した時フルタイムだとつらいのと(3ヶ月更新だからやめれないかも)扶養内だと妊娠した時体が少し楽だと思うので出産近くまで働けるかもと思ってしまいます。

みなさん、どうしたら良いのでしょうか?
一度、妊娠しますと近いうちに2回目という可能性があります。
相談者の優先事項は、何より妊娠して、今度は流産せず、
元気な赤ちゃんを産む事が希望だと思われます。

それを考えると扶養枠内のお仕事を待つか、通期で短期、単発の
お仕事紹介を受け、扶養枠内の年収に収める形が望ましいと思います。

フルタイムですと、どうしても身体に負担が掛かります。又、職場に
よっては正社員と同等の内容や責任を問われる場合もあります。
短期・単発派遣、扶養枠内のお仕事ですと、比較的、精神的・
肉体的にも負担が軽減されるはずです。

過度のストレスが妊娠しにくい影響、又、妊娠後の影響も考慮
すると避けたいところではあります。

ですから、時期的な部分やタイミング、縁もありますが、もう少し
扶養枠内のお仕事を探す、待つというのがよいかと思われます。
時給などのこだわりがなければ、家から近くの事務員のパートや
バイトでも検討してみてはどうでしょうか?

又、辛い思いをされるのを少しでも避ける為の安全策をお勧め
します。
雇用保険の受給について
貴重な質問スペースをお借りします。

雇用保険(失業給付)の受給についてです。

昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。

ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。

仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。

そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。

もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)

雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?

また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?

明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。

ご教授いただけると幸いです。
雇用保険は一旦給付を受けると加入期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
妊娠が発覚して事実上職場をやめることになりそうです。

事情ですが、
入社して3週間くらいで妊娠が発覚し、つわりがひどく休みをとりました。
もちろん続けたいと思っていましたが、上司の対応はひどいものでした。。
結婚後の入社で当分は妊娠するつもりはなく驚いているのですが、
職場に相談したところ、まだ流産の可能性もあるため同僚には
1週間ほど伝えないでほしいと伝えましたが、
「職場の人には妊娠を伝えます」
「どれだけ迷惑をかけていると思っているの」
「入社を白紙にしたほうがよいのではないか」
など精神的に不安定な相手におおよそ言うべき(しかも労務を担当する役職者が)
ことではない言われようで悲しんでいます。

期待されていて戦力にならなくなってしまったことは申し訳ないと思っていますが
そこまで妊婦に対して言わなくてもという言いっぷりです。

現在1週間の休暇をもらい来週状況報告に行きますが、もう職場復帰は難しいと
思っています。

しかし、働けなくなると今後の収入もなくなり、生活が苦しくなるのは目に見えているため、
「自己都合」で都合のよいように退職させられるのは嫌です。

妊娠していると失業保険も出ないと聞きました。
そもそも1ヶ月弱の勤務で出るものなのか分かりません?

数ヶ月前までは複数年正社員として働いており、結婚式の準備等で仕事を辞め
数ヶ月休んで新たに正社員として働き始めたとたんの出来事のため、
今後どうしたらよいか(金銭面で)アドバイスをください。

もらえるお金はもらって備えたいと思います。

同じような経験された方いらっしゃいませんか?
一ヶ月弱の勤務では自己都合退職の場合、失業保険は出ませんね。


ただ、
妊婦だから働けないのでそもそも出ないです。
でも、受給期間の延長が出来た気がします。
今は妊娠中だから働けないけど働けるようになったら働きたいのでってことで。
詳しくわからないので申し訳ないですが
失業保険 妊娠 延長
なんてキーワードで検索してみてください。

雇用保険に2年入っていたかとか制限はあると思います。
なので質問者様の場合は無理かな?

そうなるともらえるお金は出産一時金のみになりますね。

育休とっていーよと言ってくれればいいのですが
入って早々だと難しいですしね。
来週かる復帰できる状態であれば
とりあえず産休まで頑張るのでお願いします!
って頭を下げてお願い出来ますがまだ辛いようだと会社としても困っちゃいますからね。

私は同じくつわりがひどく一ヶ月お休みもらいましたが、その間は重症妊娠悪阻として診断書もらって休業扱いにし、傷病手当を頂いてました。

一ヶ月のお休みを頂き今は働いてます。
質問者様も休むなら辛いであろう12週くらいまでがっつり休みもらってしまってそのあとで復帰したいと伝えてみては?
いつ来るんだわからない状態で会社からしてもちょっと困りそう?

通ればいいのですが…

お役に立てずすいません。
育児休業給付金について教えてください。


2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?

詳しい方教えてください。
育児休業給付金は、育児休業開始日(産後57日)から遡って2年以内に、雇用保険に加入していて11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あれば受給することができます。

出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?

まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?

ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?

どなたか教えてください。
育児で働くことのできない期間中は、失業手当も受給できませんが、ご主人の被扶養者のままでいられます。
けれども、ご主人の健康保険の被扶養者であっても、ハローワークで失業手当の手続は出来ます。同時に、あなたは出産したばかりで育児期間中ですので、3年を上限にして給付延長手続きをすることになります。育児が落ち着き働けるようになった時に再度ハローワークへ行き給付延長期間を解除して、ようやくあなたは失業手当を受給することができます。その受給の際には3ヶ月の給付制限期間はなく、失業手当を受け取れます。
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