失業保険について

仕事を解雇されて、失業保険の紙をもらったのですが、これは有効期限などあるのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
離職票のことですね?

有効期限といいますか失業保険の受給期間は1年です。
これには給付日数も含まれますので注意して下さい。
例えば貴方の給付日数が仮に90日だとします。
遅くとも今から8ヵ月3週間までには失業給付の申請をしなくてはなりません。
それを越えると何日給付日数が残っていても1年経過の時点で支給はストップします。
これは厳密な意味で「解雇」の場合の話です。

なるべく早く失業給付の申請をされるようおすすめします。
離職票の発行について。
今年の6月上旬で派遣契約を終了し(自己都合)、約1ヶ月休んだ後、同じ派遣会社から仕事に就こうと思っていたため、離職票はもらわなかったのですが、今就いている派遣先との契約が11ヶ月
ほどの期間限定なので、辞めたときに失業保険を申請しようとすると、前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが、今から発行してもらうことはできるのでしょうか。前の派遣先を退職するとき、「離職票は要らない、失業保険は、次に派遣先が決まってから入ります。」と伝えたので、派遣会社の方は「失業保険の喪失手続きだけしておきます。」と言っていました。この場合、雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
申し訳ありません。訂正します。離職票は必要になります。

≪雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?≫
継続されます。被保険者証を派遣会社に提出すれば、貴方の被保険者番号(会社を退職しても番号は変わりません)で被保険者期間は継続されます。11ヶ月間勤めた場合、前の6月までの被保険者期間が継続されますので、失業給付の受給資格要件である、2年間で12ヶ月以上の被保険者期間がある・・・は満たすことが出来ます。但し、長期の病欠等がある場合には、その期間は被保険者期間とは認められません。

≪前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが≫
前の会社に連絡する前に、ハローワークで確認してみてください。
必要であれば、前の会社に事情を話して発行してもらう必要があります。
失業保険の給付金は自己退職と会社都合の退職では金額や期間は変わりますか?
本来は会社都合の退社なのですが会社の方の手違いで離職表には自己退職になってます。何か不都合はありますか?
25才で給料22万くらいでした。
不都合はあります。
給付日額は変わらなくても、給付日数が違います。
離職票を書き直してもらったほうがいいです!
失業保険と傷病手当の件で質問します。

まず現在の状況から
正社員で勤続12年 52才です。
サービス残業、仕事の持ち帰りなどで持病が悪化し、主治医から就業困難と診断され、現在入院加療中です。
入院2週間目で今後の見通しを聞かれ、退院しても入院前と同様の仕事は困難であることを伝えると
傷病手当が1年6ヶ月と失業保険が6ヶ月受給できるからと言われ、
暗に退職を促されているなと思いました。
こういう場合も自己退職になるのですか?
また会社側は、簡単に傷病手当から失業保険へ引き続き受給できるように言われましたが
本当なのでしょうか?

会社の総務に聞けばいいのか、公的な機関にきけばいいのかさえわからず困っています。
よろしくお願いします。
まず、傷病手当金は、医師が労務不能であることを証明しなければなりませんが、治癒して退院したあとは、従前と同様の労務に就くことが困難であって、労務不能な状態とまでは証明してもらえないのではありませんか?
あくまでも、傷病のために、出勤して仕事ができるような状態ではないことが条件ですから、まず、医師に、退院後も自宅休養しなければならないということなのかを確認しなければ始まりません。

たぶん、退院・治癒したら、「労務不能」とまでは証明してもらえないような気がします。すると傷病手当金は難しいですね。

そこで、運よく傷病手当金の手続きができたとして、必ず1年6ヶ月もらえるわけではなく、それも治癒して労務可能になれば、そこで打ち切りです。

傷病手当金を受給しながら、退職したとして、資格喪失後の継続給付を受けるなら、仕事には就けないので、雇用保険の失業給付のほうは、受給期間延長を手続きし、労務が可能になったら、それ以後は傷病手当金は打ち切られて、こんどは自分で雇用保険関係の手続きをするだけなので、確かに簡単にできるといえばできます。

自己都合退職かどうかは、「自分で、病気で長く休んで申し訳ないから退職する」というなら自己都合かもしれませんが、欠勤が長期化して、会社の規定により退職にいたるなら、会社都合退職になると思います
タイムカードもなく、自己申告の会社ですが、労働条件が面接時と異なり扶養をはずれてしまうと申告したところ、
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
「どうなるのですか?」って何がですか?
「基本手当の日額が」でしょうか?

当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。

しかし、それを望んだのはあなたでは?
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