今、失業保険を貰っています、アルバイトをしないか?と言われています。失業保険金とアルバイト、合わせていくらまでだったらいいのでしょうか?
アルバイトの規制を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

この各項目に当てはめてみてください。
失業保険の不正受給についてばれてしまいました。
今後どのようにするのが適切でしょうか?
下記のような経緯があり、ばれてしまいました。

5月頃
前会社を自己都合退職

6月頃
失業保険を受給

9月頃
失業保険を受給しながら前会社に再就職※

※再就職といっても保険なし年金なしで給料15万ほどの過酷条件。
所得関係はうまいように処理しとくし失業保険貰ってるんだからいいだろってそのような状態でした。

1月末
同会社を退職

2月末
1月分の労働の給料が支払われず。

3月
給料を書面で請求

5月
労働基準監督署へ出向いて処理してもらう

6月
同会社倒産

6~12月
同会社の社長が破産手続き等で労働監督署へ出向く


12月
労働基準監督署から電話
不正受給していた際の給料を私が失業保険もらいながら給料をくださいと言ったと社長に言われたと伝えられる。

働いていた期間、失業保険を受給していた期間を確認される。

---------今ここ--------------

再度電話がかかってくるみたいです。
完全にばれています。

正直に言うつもりですが、3倍返しになるのか。
また不正受給していた件と給料未払いは別問題なので未払いは貰えるのか、または泣き寝入りか。

ご意見を伺いたいです。

よろしくお願い致します。
倒産されているので未払いであっても請求先がありませんので給与はもらえません。
その代わり、不正に受け取った事は間違いがないのでお返しいただく事になります。
退職後に妊娠がわかりました。
まだ初期なのでパートなどで働きたいと思っているのですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら受給期間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願い致します。
就労された期間については基本手当は支給されませんが一定の要件を満たすと就業手当が支給されます。就業手当の対象とならない場合にはその期間分だけ後へもちこされることになります。ただし持ち越される期間は受給期間内です。受給期間は原則離職した日の翌日から1年です。就業手当の対象となる用件は①常用雇用以外であること②就業または就職した日の前日で所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」の支給残日数があることです。

もちろん働いた日を申告しないと不正受給ということになってしまいます。

あと扶養とは社会保険ですか?社会保険なら1日の基本手当が1年間で130万を超えない額なら入れます。もしフルで働かれていたなら普通は超えると思います。ただ組合によって多少違うので確認してみてください。給付を受けていたらダメというところも稀にあるみたいです。

一応税金の扶養についてですが、こちらは今年の1月~12月の年間の収入が103万を超えなければ入れます。失業給付は含まれないので関係ありません。

なかなか妊娠していてパートで雇ってくれるところは少ないと思いますが…短期の派遣とかならあると思います。あとある程度働いて失業給付を受けようと思ってもお腹も大きくなって働けなくなると思うのでその状態では失業給付を受けれません。失業給付はいつでも就職できる状態にある人が受けれるものなので…。その時は受給期間の延長を申請する必要があります。
失業手当(会社都合,クビ)について…

主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。

…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。

しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
原則は「被保険者期間」12ヶ月以上が必要です。
しかし、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」であるのなら、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば、基本手当が受給できます(再就職できる状態にならなければ支給されませんが)。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではありませんので、条件を満たしているかどうかは分かりません。

また、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」になっていない可能性もありますね。


〉怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)
違いますが。
労災のうち業務上災害(通勤災害ではない方)の場合、治るまで(症状が固定するまで)と、その後30日間は解雇禁止です。
解雇予告手当を支払っても解雇できません。
1日4時間、週4日勤務のパートを3月から始めることになりましたが、失業保険の減額給付は受けられますか?
ハローワークに1/16に登録しました。現在3か月の待機期間中です。
人材紹介会社を通じてパート先をきめました。
半年契約です。更新できたらするつもりですが、失業保険の減額給付は受けられますか?
雇用保険は加入できないので、再就職祝い金ももらえないので、減額給付だけでもと思っています。
よろしくお願いいたします。
ご質問の内容は、根本的なところが誤っています。

雇用保険の基本手当を受給するための失業状態とは、求職しているが仕事がみつからないということです。

それで、、仕事が見つからない人に、定められた範囲内でのバイトをすることを認め、それを申告することで、基本手当を調整して受給できる。と、そういうものです。

質問者様が「1日4時間、週4日勤務のパート」を、就職先がみつかるまでのツナギとして働くというのなら、手当受給について問題はありません。

しかし、「1日4時間、週4日勤務のパートが見つかった。6か月の契約だ。自分は、その仕事をみつけたので、他に求職はしない」というのであれば、それは『就職』です。

その仕事をすることで、他に求職活動をしないのであれば、減額どころか、受給資格が生じません。
ハローワーク紹介の会社を病気理由で内定辞退した場合、失業保険に影響はありますか?
内定を頂いたのですが、仕事内容に不安を覚え「体調が悪いのですぐに勤務できない」との理由で辞退しました。
ハローワークに会社から連絡があると思いますが、この場合失業保険に影響はありますでしょうか。
あると思いますよ。
失業給付を受けれる条件の一つに「いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境等)」があることが規定されています。
内定辞退理由から判断される貴方の状況は「体調が悪くすぐに勤務できる状態にない」わけで雇用保険でいう「失業」状態にないわけですから失業給付を受ける資格がないということになります。(最初に職安でもらった資料に書いてあるはずです)
すでに失業給付を受けてしまっているならそれは不正受給に当たり厳しい処分が待っています。

どこまで職安が厳格にやるか次第ですが最悪かなり困ったことになると思いますよ。
そもそも内定が出た仕事に何が何でもいかないといけないわけではないので「仕事内容に不安があったので入社やめます」ですむことですよ。なぜうそついちゃったんでしょうねえ・・・そっちのほうが関係がこじれるような気が・・・

まあよほど職安行って事情を説明し平謝りに謝れば大きい問題にはならないかもしれませんが・・・・あとは運です。

ちなみに内定が出たけど仕事内容や会社自体に不安を感じ内定辞退した場合、失業給付に悪影響は全くありません。
求人票だけではわからないこともたくさんありますしね。今回うまく乗り切れたら今後は無意味な(どころか自分の首絞めかねない)嘘はやめましょうね
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