休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。

私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??

そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。


受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。

賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
失業保険の受給について

今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?


母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
自己都合だと残念ですが、受給出来ないですね。。。自己都合の場合は一年以上の雇用保険加入期間が必要。
お母さんが言ってる半年は会社都合の場合のみです。
失業保険について質問お願いします。以前、働いていた所を先月の3月で解雇となり去年の9月まで失業保険を頂いていました。
そして去年の10月に派遣の仕事が見つかり現在まで働いておりましたが業績悪化に伴い来月一杯で解雇になります。そうした場合、去年の受給は関係なく今年も受給の対象になるのでしょうか?もちろん会社都合です。分かる方がおられましたらお知恵をお貸し頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
今のお仕事で受給資格期間を満たすので
新しくもらうことはできると思われます
去年の10月から雇用保険加入ですよね?
でも受給日数は90日しかないので再就職はお早めに・・・・
転職先で試用期間中に早期退職した場合は失業保険の給付日数が残っていればもらえるんでしょうか?

以前 務めた会社を会社都合で退職しました。
失業保険は3ヶ月の待機期間が無く、給付日数
は180日ありました。

今年に入り給付日数の180日はなくなってしまいましたが、積極的に就活をしているとの事でプラス60日の延長となりました。

その後、残り26日を残した状態で就職が決まりましたが、正直退職しようか迷っています。

試用期間中に退職した場合、自己都合扱いになるので、いくら26日の給付日数が残っていても待機期間等があるのでしょうか?
その26日残して就職したと言うのは延長の60日の残り分でしょう。
それならもう受給はできないと思います。
たしか延長期間中に就職が決まれば延長は打ち切りになると思います。
記憶が定かでないので職安に確認してみてください。
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