出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
こんにちは。
”保険証を持ってきてください”ってことは、直接支払制度を利用されたのですよね?
もし、本当に旦那さんの扶養家族の保険証の認定日が9月29日なのであれば、国民健康保険からしか出ません。

まぁ、病院さんが手続して、病院さんが困ることになるのではないでしょうか・・・。。

ちなみに、出産育児一時金は、出生日の分なので、入院が9月10月にまたがっても関係ないです。
離職票が届きません。
11ヶ月間、派遣で働いていました。2月末で契約更新無し(先方都合)だったのですが、離職票が送られてきません。
こちらも、再就職活動に終われ、気がつけば日数が経っていたという落ち度がありますが、こんなにも時間がかかるものなのでしょうか?
就職活動も実らず、生活費など本当に困っているので、今月頭に、再度電話をしたところ、「この電話で承りました」と、やっと手続きをしてもらえるとのことでした。それも、どうも腑に落ちないのですが。
しかし、それから、サイン&捺印をする書類が送られてきて、返信したのですが、またそれから日数が経過しています。
派遣会社は、こんなにも離職票が届くのが遅いのでしょうか。
すでに、契約切れから3ヵ月が経とうとしています。もちろん、この間、新たな紹介もありません。

そこで、質問なんですが、離職票がないと失業保険の支給手続きができないのは、わかっているんですが、こちらも困窮しているので、離職票無しでハローワークに相談をしに行ってもいいのでしょうか。
また、仮に離職票が届いた場合、待機期間無しとかは可能でしょうか。
その場合、最短で、どれくらい後に入金可能かを知りたいです。
事前に、社会保険関係についての説明書面かハガキなど届きませんでしたか?
派遣会社によっては、請求しないと離職票は送ってくれません。
健康保険や厚生年金に加入していた場合、喪失のお知らせが届くと思うのですが、その際に雇用保険についてのことの記載があったのではないでしょうか?

失業保険については、詳細が調べないとすぐにわからないため、上記だけで。すみません。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
「失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてください」と会社に言われたのですが??
ちょっと意味がわからないです...。
保険適用の取消の可否について教えてください。

現在失業保険を受給中のため、一旦夫の扶養から抜けなければならなかったのですが、
手続きをしないまま昨日病院で保険証を提出してしまいました。夫の健康保険組合に迷惑をかけないために、保険適用を取り消して実費支払いでお願いしたいのですが今からでも可能でしょうか?
以下、箇条書きにて失礼いたします。
1.雇用保険を受給していても、その金額によっては、健康保険の被扶養者の資格が継続できる場合があります。
2.ご主人を通じ、まず、受給額を健康保険組合へ問い合わせたらどうでしょうか?資格を喪失している場合は、医療機関への支払いについても併せて問い合わせたら良いと思います。
3.健康保険被保険証に印刷してある健康保険組合へ直接電話をしても良いと思います。手元に、雇用保険の受給額が分かる書類をご準備下さい。
以上
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