失業保険の給付について教えてください。
ここで何度か質問したのですがみなさん回答がちがうのでお願いします。
失業保険の給付の延長手続きですが
これは退職した次の日の一ヶ月後から一ヶ月間ですよね。
そうだというひとと、いや、退職した日の一ヶ月間だというひともいます。
信用していないわけでは決してないのですが
あまりにもみなさんそれぞれの回答が違うので・・・
よろしくお願いいたします。
延長の手続は、職業に就けない状態が継続30日を超えた日から1ヶ月以内に、受給資格者証と受給期間延長申請書を公共職業安定所(通称ハローワーク)に提出します。これにより本来の受給期間に働くことのできない日数分(最大3年を限度)を加えた期間が受給期間となります。
生活保護申請について
知人より生活保護申請の相談があり、質問させていただきます。

旦那さんが昨年末にうつ病を理由に解雇されました。雇用保険に未加入で、失業保険の受給はできないそうです。
主治医からドクターストップがかかっていましたが、就職活動はしていました。
十数社は受けたようですがやはり病気が理由で就職先が見つからず、現在は夜間清掃のアルバイト(月2~3万)をしています。
奥さんは転職のため就職活動をしていましたが、旦那さんの解雇と同時に妊娠がわかり、現在は無職です。
生活は奥さんの失業保険で生活費をまかなっていましたが、収入源が断たれてしまいました。
友人が2カ月ほど援助してくれていましたが、これ以上はできないとのことです。
旦那さんの親兄弟に援助できる余裕はなく、奥さんは親兄弟とは絶縁しており援助は期待できません。
貯金、車、持家はなく、生命保険等もかけていません。
パソコン、テレビなど売れるものは全て売ったとのことです。
このような状況で生活保護の受給はできるのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
質問者さんが知人の旦那さんの生活保護受給に対して同行するのは何一つ問題ありません。福祉事務所側も相談者の方が友人・知人・法律家・支援者の同席を希望しているのであればそれを断る権利はありません。

まず、生活困窮に陥った理由を相談員に説明し、医師の診断書を見せ、その場で生活保護申請の意思をはっきりと表明してください。その後、保護開始までの生活資金の貸付けを申請してください。この貸付けは保護開始の際、初回の保護費で清算されますので、遠慮することなく申請してください。これは質問者さんの知人の生活がかかっていることですから、その点は強く主張してください。

あと、テレビとかの什器類を売却したとの事ですが、保護開始時において最低生活に直接必要な家具什器類が不足している場合は、保護開始と同時に家具什器購入費の申請も可能です。基準額は2万5200円ですが、基準額では必要な家具什器類を揃えることが出来ない場合は、特別基準額である4万400円の範囲までなら支給申請が可能ですので、別途見積書を添えて申請してください。

時間的に朝一番(午前8時30分)に行かれることをお勧めします。朝一であれば相談に来る人もそんなに多くないはずですので、そんなに待ち時間もかからないと思います。とにかく朝一で行動してください。それと、保護申請をスムーズに進めたいのなら、お住まいの地域で福祉に精通している議員(共産党が一番熱心に取り組んでくれます)かNPO団体等の支援家に相談の上、一緒に来所してもらうのがいいでしょう。
先週17日に同僚からの言葉の暴力により会社を自己都合退職しました。過去にうつ病で通院していた過去がありまたぶり返した感じです。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
医師の診断書の内容により、受給可能かどうか決まります。

うつ病の再発と言うことですが、雇用保険(失業保険)をすぐに受給する為には、その辞めた会社では働けないが他の会社であればすぐにでも働けるという状態であることを証明する診断書が必要です。
そのうつ病で暫くは治療・療養で働けない状態では、すぐには受給できません。
その場合には受給期間延長(通常、離職から1年間の受給可能期間が延長できると言う制度です)と言う制度があり、最長3年の受給期間延長の手続きをすれば治療が終わり働ける状態になった時に再度医師の診断書を提出することで、すぐに受給出来るようになります(但し離職日から3ヶ月以上の要治療期間の場合のみです、短期の治療の場合は普通に自己都合退職として扱われます)。

そして、すぐにでも働けると言う診断書が出て、正当な理由のある自己都合退職者として「特定受給資格者」に認定されても、受給手続きから、すぐには基本手当の支給はありませんのでご注意を。
受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日(申請から約4週後)ここで初めて支給決定がなされその認定日から5営業日以内に振込となります。
なので、すぐにと言っても最初に手当を手に出来るまでには申請から約1ヶ月かかります。
失業保険について質問です。

失業給付が終了するまでに、必ず就職しないと駄目なんですか?

もし、受給期間が終了しても働いてなかった場合はどうなりますか?教えてください(>_<;)
失業保険の受給期間は人によってまちまちな上に
全ての人が失業保険の受給期間中に就職できないのが現状です。

失業保険を受給するに当たり、働く意思がある事が条件でもあるので
失業保険が受給期間中に、本命以外の企業から採用内定を頂いたとしても
就職はしないといけません。

失業保険受給期間中に就職活動はしていたものの
残念ながら就職ができなかったとしても
失業保険の受給期間が満了した場合はそのまま修了となり

会社都合で退職をし就職活動をしていたものの
失業保険受給期間中に就職が決まらなかった場合は
規定の就職相談や面接を積極的に受けていた方に限り
雇用保険受給期間が最大60日延長されますが

それでも就職が決まらなかった場合でも
延長給付はありません。

そのまま失業保険の受給終了となります。
派遣社員がうつ病で退職した際の、失業保険の特定受給資格者について教えてください。
昨年の12月末まで派遣社員として働きましたが、プライベートな問題でうつ病になり、医師の勧めもあり契約更新の時期を機に、仕事を退職しました。最近『離職票』が届き、ハローワークに失業保険の申請に行こうと思っていますが、特定受給資格者になりますか?

派遣期間は、09年11月から10年12月で、それ以前もずっと派遣社員として働いています。
退職前に連続4日以上の欠勤はなく、傷病手当は申請していません。
医師の診断書は無く、今後ハローワークに『傷病証明書』を提出しようと思っています。
『離職票』の離職理由は『2D』の自己都合となっています。
HWで相談・確認してみてください。その際に医師に書いてもらわないといけない書類(病状証明書)を渡されるはずですから、医師に記入してもらって提出すれば、特定受給資格者(正当事由のある自己都合退職・・・3D)に認定されることがあります。

健保の傷病手当金と混同されているようですが、雇用保険の傷病手当とはまったく異なりますのでそのこともあわせて確認されることをお勧めします。
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