結婚のため近々退職予定です。
ハローワークに行って調べてもらったところ雇用保険に加入して10年3ヶ月とのこと、自己都合なので退職後3~4ヶ月の待機期間?を経て120日間失業保険が支給される
と解釈してましたが、ハローワークの係員が「辞め方によっても違います」と。
帰り際で聞きそびれてしまったのです
が、わたしの解釈は間違っているのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えて下さい。

宜しくお願いします。
ご結婚おめでとうございます。
退職事由、年齢によって給付日数が変わる場合があります。
また通常の自己都合退職の場合通算して7日の待機期間満了後、三ヶ月の給付制限もつき、この間は受給することができません。
この時の支給日数は120日で合っています。
失業保険の手続きは退職ご早めにした方がいいですね。
補足拝見しました。
結婚退職に関しての失業保険の給付は正直地域にもよりますが、
補足の内容なら県外になりますから、通勤に困難として給付制限もなく、待機期間満了後(7日)の翌日から支給対象になると思います。ただしあくまでも働く意志がないとだめですが、
やっておいた方がいい事は
退職時、離職票を作成するのですが、通勤に困難で、結婚に伴う退職と記入してください。それを記入しないと単なる自己都合となってしまいます。(給付制限もつきます。)きちんと記入すれば正当な理由のある自己都合退職となり、給付制限もなく支給されると思います。調べたところ支給日数は一般離職と同じ120日ですね。

失業保険の手続きは住民票のあるところで行うので、退職後すぐに引っ越されない場合は今の管轄のところで行います。ただ、手続きに離職票が必要となり、会社によって届くのも二週間近くなります。ので、早急に送ってもらうようにした方がいいですね。
引っ越された後、石川県に住民票を移されたら住民票もとり、石川県の管轄のハローワークへ行ってください。手続きは東京から石川に引き継ぎされるので、安心して下さい。
これから色々大変ですが、お幸せに!
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
年末調整、確定申告について教えて下さい。
私は母子家庭で小学生の子供を扶養しております。去年H24年1月~7月まで失業保険を貰っておりました。
短期間の仕事(7月半~10月末、社会保険あり)してまして、11月から正社員で仕事が見つかり働いております。
そこで疑問なんですが、今の会社に、前回いたところの源泉徴収票を提出したら確定申告はしないでいいんですよね?
年末の給料明細で、五千円ぐら戻ってたんで、還付されてる事ということですよね?年末調整とはなんなんでしょうか?
宜しくお願いします。
年末調整というのは給与のみ受けている人の確定申告の代わりになる手続きです。

年末調整を前職も含めて今の会社ですでに行ったということですので確定申告は不要です。

おそらく103万円を超えていないので今まで源泉徴収された金額(5千円くらい)が全額戻ってきています。

補足
不要というのは確定申告と住民税の申告が不要ということです。
児童扶養手当は市区町村でも係が違いますから源泉徴収票を持って手続きが必要か電話で確認した方が確実です。
9月中旬まで失業保険を受給しており、その後夫の扶養内で仕事をしようと思い、10月より2ヶ月という短期の派遣の仕事(フルタイム・月収約20万)の仕事を始めました。2ヶ月間働いても余裕で扶養の範囲内だと思っていたからです。
しかし今日、夫の会社より「税扶養はできるけれど、社会保険扶養は無理です」と連絡が入りました。

これってどういう意味なのでしょうか?なにかいい方法はありませんか?
税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
税法上では、1月~12月までの年収合計が103万であれば
控除対象配偶者としてみなされますが
社会保険上では、年収の期間が異なって、今現在から先1年を見越して年収が決まりますので
130万÷12ヶ月=108,333円となり、それ以上の月収があれば
扶養認定を受けれないからです。

あなたの場合、短期であろうと2ヶ月間月収20万ももらっているのですから
その間は、自分で健康保険と年金に加入してくださいということです。

社会保険も扶養でいたければ、今月中の勤務を、フルタイムから時間数を減らして月収108,333円に抑える働き方をするしか手はありません。
通常、2ヶ月以上のフルタイム勤務でしたら、勤務先で社会保険に加入できるのですが、
2ヶ月以内の短期とあっては、社会保険に加入もできませんのではっきりいえば、
社会保険料分だけ負担が増えて、損することになるでしょう。

その代わり、2ヶ月過ぎて無職状態になれば、扶養に入れます。
2ヶ月だけ国民健康保険と国民年金に加入しさえすればよいのです。

>税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?

住宅手当は会社によって支給基準が定められていますので、確認してみてください。

住宅手当じゃなくて、あなたの場合、夫のほうであなたの分の家族手当がもらえるかどうか・・・これも微妙な感じですね(要確認)

扶養内で得をしようと思ったら、自由に仕事ができないので
この際、扶養を外れる覚悟でしっかり働けばいいじゃないですか。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
失業保険は「現在、すぐにでも就職できる状態である」ことが前提条件なので、「妊婦」という理由よりも「今すぐ働くことができない」という理由で、失業給付手当の申請が出来ません。
ただ、、普通の人は給付期間が1年間ですが、妊娠や疾病、家族の介護などの止むを得ない理由であれば、もう1年、給付期間を延長することが出来ます。
(ただし、自動的に延長されるのではなく、期間延長の申請手続が必要です。)

退職後、お早めに住所地の管轄のハローワークで失業手当給付期間延長の手続きをされると良いと思います。
源泉徴収票について
去年の6月から週4日1日5時間の扶養範囲内でパート勤めしています。1月~5月まで失業保険を受けていました。


先日小学校から就学援助費の申請書をいただいたんですが、所得証明書(23年度)・源泉徴収票(22年度分)のいずれか一点を提出とあって私の場合役所に行けば書類はもらえますか?
扶養範囲内で働くのが初めてでどうしたらもらえるか全く分からなくて困っています。

給料は手渡しで保険や税金等は一切差し引きはありません。

主人の源泉徴収票(22年度分)は手元にありますが、私の書類が不足していてちゃんともらえるか不安です。
ご主人の源泉徴収票の左側、「控除対象配偶者の有無等」の有の欄に★とか*とか○とかのしるしがありますか。あるのでしたらご主人の扶養の立場ですからその源泉で足りると思います。

源泉にしるしがない、しるしがあるけどダメと言われた・・・

それならば市役所であなたの県市民税の申告を行ってください。パートで働いていた平成22年中の源泉があればベストですがなければ給与明細または何月にいくらもらったか分るようにして印鑑を持って市役所に申告へ行きましょう。
昨年のパート収入は100万以内ですよね。でしたら非課税です。失業保険は所得になりませんので関係ありません。

申告したら「申告書の控え」をもらいましょう。これで書類は足りるかと思います。平成23年度非課税証明書は税額が決定される6月以降でないと発行してくれないはずです。
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