失業保険について詳しい方教えてください。
平成23年の1月20日付けで8年務めた会社を辞め、翌日の21日から新しい会社で平成24年7月20日まで1年半位働きました。それから違う仕事を探し、同年10
月15日にそれまでは正社員で働いてましたが、パートで働きだました。しかし妊娠がわかり体調が悪く続けることが困難になり、11月30日付けで辞めて今は専業主婦です。
こんな場合って失業保険受給できるんですか?
平成23年の1月20日付けで8年務めた会社を辞め、翌日の21日から新しい会社で平成24年7月20日まで1年半位働きました。それから違う仕事を探し、同年10
月15日にそれまでは正社員で働いてましたが、パートで働きだました。しかし妊娠がわかり体調が悪く続けることが困難になり、11月30日付けで辞めて今は専業主婦です。
こんな場合って失業保険受給できるんですか?
パートであっても条件を満たせば雇用保険に加入できますが、加入していましたか?
いずれによ、パート時代の時と、その前の時の両方の離職票を職場に請求してください。
両方あわせれば資格があるかもしれません(離職票をみないと何とも言えません)
で、現在は妊娠中で働けないなら、ハロワで延長手続きをすれば、最長で3年延長できます。
いずれにせよ最後に雇用保険の資格を喪失してから1年以内でないと手続きはできませんので急いでください。
いずれによ、パート時代の時と、その前の時の両方の離職票を職場に請求してください。
両方あわせれば資格があるかもしれません(離職票をみないと何とも言えません)
で、現在は妊娠中で働けないなら、ハロワで延長手続きをすれば、最長で3年延長できます。
いずれにせよ最後に雇用保険の資格を喪失してから1年以内でないと手続きはできませんので急いでください。
雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
因みになんですが、会社を辞めようと思っています。
今年の2月で今、働いている会社が6ヶ月になります。
自分自身、今の会社を60歳まで働く気にはなれません。
そこでふと思ったのですが、
6ヶ月働けば、失業保険が出ます。
自己退社だと、3ヶ月待たないと、失業保険はおりません。
逆に、クビになれば1ヶ月で失業保険が出ます。
そこでなんですが、ふと思って質問します!!
会社を辞める場合、クビになってすぐに失業保険をもらった方が得だと思うんですが、
自己退社ではなく、クビになる事は可能ですか?
くだならい質問で、すみません。
今年の2月で今、働いている会社が6ヶ月になります。
自分自身、今の会社を60歳まで働く気にはなれません。
そこでふと思ったのですが、
6ヶ月働けば、失業保険が出ます。
自己退社だと、3ヶ月待たないと、失業保険はおりません。
逆に、クビになれば1ヶ月で失業保険が出ます。
そこでなんですが、ふと思って質問します!!
会社を辞める場合、クビになってすぐに失業保険をもらった方が得だと思うんですが、
自己退社ではなく、クビになる事は可能ですか?
くだならい質問で、すみません。
その前に、失業保険の給付は、自己都合退職の場合は6ヶ月では出ませんよ。
12ヶ月の加入が必要となります。
特定受給者の場合は6ヶ月以上で支給されますが。
12ヶ月の加入が必要となります。
特定受給者の場合は6ヶ月以上で支給されますが。
失業保険についてお聞きします。現在受給中で残りの日数が53日です。今月の27日が認定日なのですが、知り合いから電話がきて、25日から働かないかと言われて迷っています。
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
再就職であるのなら、24日までの分しか出ません。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
共稼ぎを辞めて専業主婦になりました。
再度働く気持ちはあるので失業保険をもらう手続きを進めていますが、
この場合は夫の扶養家族になるのはどうしたらよいのでしょうか?
再度働く気持ちはあるので失業保険をもらう手続きを進めていますが、
この場合は夫の扶養家族になるのはどうしたらよいのでしょうか?
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
給付日額が3611円以下であれば退職後扶養となれます。
ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
給付日額が3611円以下であれば退職後扶養となれます。
ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
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